SECTION 01物件の引渡しまでの流れ
- STEP 1物件の引渡しまでの流れ
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ご所有不動産の売却を考え始めたら、まずはご相談ください。
売却物件を調査し、お客様の状況にあった売出価格や売却方法をご提案いたします。ご所有不動産が「いくらで売れるか」をプロの目で調査し、ご提案いたします 豊富な知識と経験を積んだ営業担当が売却物件を調査し、ご提案させていただきます。お住まいをご売却される場合にも、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります
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税金
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・印紙代
売買契約書に印紙を貼付します。
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・売買契約書に印紙を貼付します。
売却による利益がある場合には、 住民税と所得税が課税されます。
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・印紙代
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経費
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・仲介手数料
成約の際に規定の仲介手数料を申し 受けます。
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・所得税・住民税
- 抵当権等の抹消登記費用
- 住所変更の登記費用
- 司法書士への報酬
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・仲介手数料
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その他
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・測量費用
土地・戸建の場合で測量がされてい ない場合に必要となります。
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・引っ越し費用
お引渡しの時期までにお引っ越しを済ませておく必要があります。
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・測量費用
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- STEP 2媒介契約のご締結
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お住まいの売却をお任せいただくには媒介契約の締結が必要になります。売却をご決断されたら、 媒介契約書の内容をご理解の上、ご契約ください。媒介契約締結後、すみやかに営業活動に入ります。
営業担当が事前に詳しく媒介契約について
アセット・オーシャンに売却活動をお任せいただくにあたり、お客様との間で媒介契約を締結いたします。媒介契約をご締結いただく前に、媒介業務の内容(下表参照)をご説明いたします。なお不動産売買契約締結時までには、所有者様全員の本人確認が必要となります。
主な業務内容
- ■ 物件調査(基礎的調査)・価格査定
- ■ 媒介契約の締結と書面の交付
- ■ 物件状況等報告書、設備表の記入
- ■ 売買の相手方の探索
- ■ 売買の相手方との交渉
- ■ 売買契約の締結と書面の交付
- ■ 決済、引渡し等
媒介契約の種類
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。 それぞれのメリット・デメリットに関する営業担当からのアドバイスを参考にお選びください。
税 金 経 費 その他 複数業者との契約 依頼者自ら発見した
相手との直接取引売却開始後の不動産
業者との直接取引指定流通機構への
登録義務5営業日以内 7営業日以内 無し 媒介業務経過報告 1週間に1回以上 2週間に1回以上 無し 媒介業務の経過報告
お客様の物件についてどのような営業活動をおこなっているか、定期的に経過をご報告します。購入希望者からのお問い合わせ状況や、 物件を見学された方の反応などもお伝えし、購入希望者を見つけるためのアドバイスもさせていただきます。
- STEP 3売却活動
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売主様へのヒアリング
売却物件の状況について売主様が知っている限りの情報をヒアリングさせていただくよう、国土交通省より指導されています。 将来の紛争防止に役立てるため、またお取引を安全に進めるために「物件状況等報告書」や「設備表」を使いながら、できるだけ詳しくお話し いただけますようお願いいたします。
売却活動の開始
グループ一丸となって、ご売却されるご所有不動産の情報を購入検討者へいち早くご紹介いたします。 売却を成功させるためには、売却物件の情報をできるだけ多くの購入希望者に伝えることが重要です。 多彩な情報網を使った販売活動で、お客様の大切なお住まいの売却を強力にバックアップいたします。
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POINT
1不動産流通機構運営のネットワークシステム「レインズ」に登録します
レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。 オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で、情報交換をおこなうシステムなので、売却物件の情報が日本全国の不動産会社を通じて、より多くのお客様に提供されます。
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POINT
2ポータルサイトを使って購入希望者に物件の情報を伝えます
すでに弊社に購入の相談をいただいているお客様へのご紹介だけでなく、ポータルサイトへの掲載など、新たな購入希望者を探すための営業活動を積極的に行います。
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POINT
3他の不動産業者のホームページへの掲載でさらに情報を広げます
他の不動産業者のホームページへの物件掲載を促し、弊社のみの集客に頼ることなく、幅広い購入希望者の目に届くように情報を広げていきます。
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- STEP 4売買契約のご締結
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契約条件を調整
購入希望者より購入申込書(買付証明書)が提出されましたら、弊社にて、売却金額、代金の支払方法、物件引渡し時期などの契約条件を 交渉・調整し、契約関係書類を作成いたします。
物件状況の報告
契約時、売主様には対象不動産に付帯する設備と状況を買主様に書面で報告していただきます。
後々トラブルにならないよう十分ご確認の上、ご記入をお願いいたします。
条件が整いましたら売買契約を締結し、買主様より手付金を受領します。不動産売買契約時に
用意するもの(売主様)- ■ 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
- ■ 実印
- ■ 印紙代(売買金額によって異なります)
- ■ 固定資産税納付書・都市計画税納付書
- ■ 登記関係書類(登記済証または登記識別情報)
- ※ご本人(共有者含む)が契約に出席できない場合、ご本人の委任状と印鑑証明書が必要となります。
- STEP 5残代金の受領/物件の引渡し
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抵当権等の抹消登記の手配もお手伝いします
売却物件に住宅ローンなどの抵当権等が設定されている場合、残代金受領時に抹消登記に必要な書類が手配されるよう、調整していく必要が あります。
引渡し日が決まったら、ローンを借りている金融機関に連絡をして頂き、「売却したため、全額繰上返済をしたい」旨伝えて頂きます。決済当日の抹消書類の受領については、司法書士が代理で行う旨お伝えください。金融機関によっては、一度、金融機関に行って手続きをする 必要がある場合もあります。その場合には、金融機関まで行って頂きお手続きを済ませていただけますようお願いいたします。 手続きができましたら、金融機関の担当者と連絡先を弊社までお伝えいただけますようお願いいたします。引渡しの前に引越しを済ませ、売却物件の最終確認
残代金の受領日までに引越しするとともに、公共料金の清算をおこなってください。 また、「物件状況等報告書」や「設備表」の記載内容と異なっているところがないかご確認ください。 記載内容と異なる場合は、売主様に修復の義務が発生することがあります。
- STEP 6決済(残代金の受領と物件の引渡し)
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残代金の受領と物件の引渡し(残金決済)のスケジュール調整をいたします。
残代金受領時に必要な諸費用や登記関係書類について「決済のご案内」にて事前にお知らせいたします。
弊社にて最後まで責任をもってお手伝いいたします。残代金決済時に
用意するもの(売主様)- ■ 登記関係書類(登記済証または登記識別情報)
- ■ 実印
- ■ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
- ■ 運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
- ■ 売却物件の鍵・設備の取扱説明書
- ■ 管理規約・パンフレット・建築確認通知書等
- ■ 仲介手数料
- ■ 登記費用
- ※この他にも必要なものが有る場合がございますので、「決済のご案内」にてご案内いたします。
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STEP 1
登記申請の依頼
所有権移転など、登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
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STEP 2
残代金の受領
残代金を受け取って、領収証を発行します。
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STEP 3
固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算して、清算金を受け取り、領収証を発行します。
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STEP 4
関係書類の引渡し
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引き継ぐべき書類をまとめて買主様に引渡します。
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STEP 5
鍵の引渡し
買主様に建物に付属するすべての鍵を引渡します。
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STEP 6
諸費用のお支払い
仲介手数料や司法書士への登記にかかる費用など、諸費用をお支払いいただきます。
SECTION 02ご所有不動産でお悩みの方へ
不動産を売る・賃すのメリット、デメリット
売る場合
メリット
不動産の売却で得た収入は、現金やほかの不動産などに形を変えます。住まいを売る場合には、そのときの経済姿勢に合わせて、有効な形態で資産を所有運営することが大切です。
デメリット
自分が住みたくなっても直ぐに住めない場合がございます。(定期借家契約により防ぐことも可能です)時期や条件により空室期間が伸びた場合の収入の減少やご入居者様の家賃滞納によるリスクがあります。
貸す場合
メリット
資産を所有しながら、収入を得ることができます。
デメリット
不動産の売却で得た収入は、現金やほかの不動産などに形を変えます。住まいを売る場合には、そのときの経済姿勢に合わせて、有効な形態で資産を所有運営することが大切です。
物件に関する環境・条件を考慮
不動産に同一なものはありません。それゆえにその時々、その場所、その大きさにあった手法を取らなければなりません。
「売却」か「賃貸」かを決定するには、その立地の特性やその時々の時勢を見極める必要があります。経験豊富な弊社スタッフになんでもお問い合わせください。
